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自動車解体とリサイクル法
リサイクル法は、2005年1月から施行されています。
この法律により、すべてのクルマは解体後・廃車後のリサイクルが義務づけられ、リサイクル料金を車の所有者が支払うことになりました。(車検証の所有者欄がディーラーやローン会社の場合は、車検証の使用者が支払う)
1.リサイクル料金の支払い時期 ※クルマ購入時期により異なる
- 2005年1月以降に新車購入(中古車購入)の場合は購入時。
- 2005年1月より前に購入された場合は、2005年1月以降最初の車検時。
- 車検前に廃車となるクルマは、廃車時(解体時)。
2.リサイクル券
リサイクル料金とはクルマの所有者(使用者)が支払う預託金ですから、クルマを売却した時はときには戻ってきます。リサイクル料金を支払ったときには「リサイクル券」が発行され、このリサイクル券は、車を売却したり、解体したり、廃車する時に必要です。その時まで大切に保管しておかなければなりません。
3.リサイクル料金返還
戻ってくる時期は"売却・譲渡時"のみです。クルマを解体するときや廃車にする時は、戻ってきません。要は、クルマを最後に使った人が負担するという事になります。
4.リサイクル料金の金額
金額は車種によって異なります。各車種の、シュレッダーダスト発生量、フロン類充てん量、エアバッグ類の個数などから設定されています。
内訳は、「シュレッダーダスト料金」「エアバッグ類料金」「フロン料金」と、「情報管理料金」「資金管理料金」となってます。
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