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自動車解体業許可
自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、事業所の所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要です。
この許可は政令で定める期間(5年以上)毎に更新が必要です。
許可を受けるには、「事業施設」および「申請者の能力」「欠格要件に該当しないこと」の3つが必要要件となります。
それぞれの要件の主な内容は以下の通りです。
- 事業施設事業施設
・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所がある事
・廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場がある事
- 申請者の能力
・解体手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知
・解体業の継続運営能力(事業計画書等から判断する)
- 欠格要件に該当しないこと
・法人そのもの、役員及び本支店の代表者や規約締結権限がある使用人等が、禁固以上の刑、関連法違反による罰金及び許可取消し後から5年を経過していないこと、暴力団関係がないこと等。
自動車の解体をお願いする時は、念の為に許可を受けている会社かどうかを確認しましょう。
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