用語解説2
引取業許可
自動車リサイクル法に基づく登録制度が平成17年1月から開始されています。
マイカーを解体屋さんに引き取ってもらう時は、その解体屋さんが許可を得ているかどうかをホームページ等で確認しましょう。
ホームページの、会社概要などのページに明記されているはずです。
許可や登録を得ないで営業をすると1年以上の懲役または50万円以下の罰金となります。
自動車所有者から使用済み自動車の引取りを事業として行う為には、事業所所在地管轄の都道府県知事、又は保健所設置市の市長の登録を受けなければなりません。
登録有効期間は5年です。
エアコンが付いている場合はフロンガス類回収業者に、エアコンがない場合は自動車解体業者に引き渡さなければなりません。
引取業者及びフロン類回収業者は,電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため,都道府県知事等への登録とは別に,(財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。
破砕業者の許可
破砕(はさい)とは、解体自動車をプレス・せん断・シュレッディングするという事です。解体された車は破砕業者によって処理されます。
解体屋さんでも、破砕業者の許可を持っていない所もあります。
■破砕業者の役割
自動車リサイクル法の仕組みの中で、破砕業者は、解体自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割があります
■破砕業者の許可
解体自動車の破砕又は破砕前処理を業として行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受ける必要があります。5年毎の更新も必要です。
解体業者がプレスを行う場合にも、解体業の許可に加えて破砕業の許可も必要になります。
2005年1月1日以降は、事業所ごとに見やすい場所に標識を掲げる必要があります。縦横20cm以上のサイズで、氏名(名称)、許可番号を明記しなければなりません。
フロン類回収業
使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として事業所所在地の都道府県知事または保健所設置市の市長の登録が必要です。
この登録は5年毎の更新が必要です。
回収業者は、フロンを専用ボンベに回収し、自動車メーカー等に引き渡します。
自動車メーカー等は、引き取ったフロン類を高温で燃やして完全に破壊して無害化し、フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者さんへ引き渡します。
解体業の許可
自動車解体業を営むには、所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要です。この許可は政令で定める期間(5年)毎に更新が必要になります。
許可にあたっては事業施設および申請者の能力等ならびに欠格要件に該当しないことが要件となります。
事業施設についてのポイントは次の2点です。
- 囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所
- 廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場
解体屋さんの主な義務は次の通りです。
使用済の自動車からエアバック類、タイヤ、バッテリー、廃油や廃液、蛍光灯(室内照明用)を必ず取らなくてはなりません。そして、解体済みの自動車を破砕業者に引き渡します。
使用済自動車を解体して部品取りを行うにも、解体業の許可が必要です。そして、取り出した部品等は適正にリサイクルしなければなりません。
エアバッグ類は自動車製造業者等に引き渡します。エアバック類回収料金は、自動車メーカーや輸入業者に請求できます。
シュレッダーダスト
工業用のシュレッダーで粉砕し、金属などを回収した後に残る粉砕クズの事で廃棄物の種類の1つです。
産廃として不要となる「プラスチック・ガラス・ゴムなど破片の混合物」が主な成分です。これらは水銀・鉛・カドミウムなどの重金属や有機溶剤等の様々な材料が混じっていて再生が困難で、更には普通に焼却してもダイオキシンが発生するなどの問題があり、環境汚染につながる可能性の高い物質です。
従来は埋立での処分が主でしたが、廃棄物処理法の改正(最終処分場が管理型に移行)、家電リサイクル法、自動車リサイクル法の制定、施行によりリサイクルしなければならなくなりました。
処分場不足や流入規制の他、鉄スクラップ相場など経済的な影響も受けやすい為、不適正処理をされやすい。香川県豊島で不法投棄されていたのはこのシュレッダーダストです。
破砕業者が廃棄する廃自動車シュレッダーダスト(破砕屑)は、車の重量の約20%の割合で発生し、年間 では120万トンほどになります。