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解体業の許可
自動車解体業を営むには、所在地管轄の都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要です。この許可は政令で定める期間(5年)毎に更新が必要になります。
許可にあたっては事業施設および申請者の能力等ならびに欠格要件に該当しないことが要件となります。
事業施設についてのポイントは次の2点です。
- 囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所
- 廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場
解体屋さんの主な義務は次の通りです。
使用済の自動車からエアバック類、タイヤ、バッテリー、廃油や廃液、蛍光灯(室内照明用)を必ず取らなくてはなりません。そして、解体済みの自動車を破砕業者に引き渡します。
使用済自動車を解体して部品取りを行うにも、解体業の許可が必要です。そして、取り出した部品等は適正にリサイクルしなければなりません。
エアバッグ類は自動車製造業者等に引き渡します。エアバック類回収料金は、自動車メーカーや輸入業者に請求できます。
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