車を廃車した後、お金が戻ってくるとチョットうれしいですね。
お金が戻ってくる事を還付されると言いますが、還付されるお金は4つ有ります。
それは、自動車重量税と自動車税と自賠責保険料と任意保険料です。これらは、将来のある時期まで車を乗るために必要なお金を前もって支払いしていますので、
車を下取りに出したり・廃車にしたり等、手放した時は支払ったお金が戻ってきます。
自動車重量税が戻ってきます
自動車を解体し、永久抹消登録又は解体届出が行われると、自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受けることができるのは、自動車の最終所有者です。
金額は、車検の残りの月数によって決定します。車検の残月数が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることはできません。
注意したいのは、自動車解体業者に解体してもらうときに、買取価格の中に自動車重量税が含まれているか含まれていないかです。含まれていないのなら、還付金を別途受け取りましょう。
例えば、以下のような場合、永久抹消した日の翌月から起算して7か月分の重量税が還付されます。
したがって、37,800円÷24ヶ月×7ヶ月⇒11,025円となります。
自動車検査証の交付日 平成30年4月1日
自動車検査証の有効期間満了日 平成32年3月31日
解体報告日 平成31年6月30日
永久抹消登録日 平成31年8月80日
納付された自動車重量税 37,800円
車検残の月数による還付金額(自家用で2年車検の場合) | 単位:円 |
|
自動車を解体したときは、自動車税の還付を受けることができます
つまりお金が戻ってきます。自動車解体業者に解体をお願いしたときは、還付金がどう計上されているか確認する必要があります。
悪い解体業者は、自動車税の還付金を自分の懐に入れてしまう危険性があります。きちんと確認しましょう!
自動車税は国税で、4月1日時点での所有者が支払う税金です。
年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、抹消登録の翌月以降の税額が月割りで還付されます。単純計算で8月に一時抹消登録手続きを行なった自動車は、翌月9月から年度末までの月数が7ヶ月で39500円÷12×7が還付金のおおよその計算です
年度末の3月に抹消登録した場合は、お金は戻ってきません。
廃車手続きを終了してから約2ヵ月後に還付の通知書が送られてきます。それを指定された金融機関に持って行き、手続きをすればOKです。
軽自動車の場合は、年度の途中で廃車・解体しても自動車税の返戻金はありません。
※万が一、自動車税を払っていない場合はどうなるのでしょうか?自動車税を払っていなくても陸運局での廃車手続き(抹消登録)は出来ます。 手続きが終了して約2ヵ月後に、再計算した金額で納付書が送られてきます。その時に、自動車税を支払わなくてはなりません。
自賠責保険の払い戻し
自動車解体するときの永久抹消登録と一時抹消登録をした時は、自賠責保険も払い戻しが受けられます。
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。その書類のことを「自動車損害賠償責任保険証明書」といいます。この通称「自賠責保険」の有効期限が1ヶ月以上残っている場合は、自賠責保険の残り月数に応じて返戻金を受け取ることができます。有効期限の残月数は保険証書で確認できます。
解約手続きを行うには、加入している保険会社の窓口に出向く必要があります。
必要な書類は次の書類です。
・陸運局で発行される「一時抹消登録証明書」又は「登録事項証明書(自動車を解体する時)」
・「自賠責保険証」の原本
・所有者の認印
・所有者名義の振込先口座の控え
任意保険の返金
自動車解体・廃車後、クルマを購入する予定の無い人は、解約手続きをしましょう。
残っている期間(月数)の返金がありますので、廃車手続き完了後になるべく早めに自分が加入している保険会社に連絡しましょう。任意保険の返金は月割り計算となりますので早めに手続きしたほうがお得です。
契約開始日が10日の場合、その月の10日までに解約手続きをした方が良いのです。11日に解約手続きをすると1か月分余分に保険料を支払う事となります。
自動車を解体する日、廃車手続きをとる日が決まっている場合は、早めに保険会社に連絡して、「先付け解約」と言う制度を利用しましょう。
任意保険には「先付け解約」という制度があり、例えば9月30日に廃車手続きをする予定となっている場合、例えば9月20日に保険会社に連絡して、9月30日に解約するという手続きをとることができます。