解体届出とは、一時抹消登録済の自動車を、自動車リサイクル法に則って適切に解体処理した後に行う、最後の廃車手続きです。
これにより手続きはすべて終了となります。
意味合いとしては、永久抹消登録と同じですが、
解体届出は、まず最初に「一時抹消登録」をした車を「解体」した後に行う届出で、
永久抹消登録は、まず最初に「解体」した車に付いての抹消手続きの事です。
解体届出は、全国すべての運輸支局でも出来、リサイクル業者から解体終了の連絡を受けてから、15日以内に届ける必要が有ります。
解体届出の必要書類
・解体届出申請書(OCRシート3の3号様式)
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・移動報告番号及び解体報告日
・所有者の委任状
・重量税還付金受領権限委任状(※代理受領する場合)
・手数料納付書
所有者本人が申請する場合は、「所有者の委任状」は不要です。
移動報告番号とは自動車を解体した時に発行されるリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている番号です。
自動車重量税の還付申請は、解体届出を行うのと同時に申請しなければなりませんので、
忘れずに申請しましょう。