廃車証明書とは、実は正式名称ではなく種類としては3つ有ります。
普通車(登録自動車)の場合2種類有り、
正式名称は、永久抹消登録の場合は「登録事項等証明書」、一時抹消登録の場合は「登録識別情報等通知書」という名称で、軽自動車の場合は1種類で、「自動車検査証返納証明書」という名称です。
以前は一時抹消登録の場合は「一時抹消登録証明書」という名称で意味が分かりやすかったのですが、2008年(平成20年)11月4日以降は、意味が分かりにくくなり「登録識別情報等通知書」という名称に変わりました。
これらの書類に記載されている内容は、「車台番号・初度登録年月・所有者名・型式」等、
車検証と同じ様な項目となっています。
廃車証明書が必要な時
廃車証明書は、いろいろな場面で必要な書類ですので、無くさない様に保管しておきましょう。
では、どのような場面で必要になるか具体的に確認してみましょう。
自賠責保険を解約する
自賠責保険は車を所有している期間は強制的に加入しなければなりませんので、車を廃車しないと解約できません。廃車証明書とその他の必要書類を揃えて保険会社に郵送するか、
店頭に持参して手続きします。
必要書類は、
運転免許証など契約者の本人確認書類、自賠責保険承認請求書、自賠責保険証明書、廃車証明書、契約者の認印、解約返戻金(還付金)の振込先口座が分かるもの、が必要です。
自賠責保険承認請求書は店頭か保険会社のお客様窓口に電話して郵送してもらいましょう。
手続きは遅くなってしまうと、解約返戻金が減ってしまいますので出来るだけ早くする必要が有ります。
自動車保険(任意保険)を中断する
一時抹消を行い、しばらくの期間は車に乗らないのであれば、
自賠責保険とは別に、任意に保険会社で加入している保険を中断処理をし中断証明書を発行してもらいましょう。
その間保険料を払う事無く、新たに任意保険に加入する時に等級を引き継ぐ事ができます。
この手続きの時に廃車証明書が必要になります。
一時抹消した車を再登録する
海外転勤や病気などの理由で暫く車に乗ることが無く一時抹消登録した場合は、
車に乗れる状態になった時に再度登録する必要が有ります。
その再度登録手続きする時に、廃車証明書が必要となります。