用語解説
解体証明書
解体証明書とは、古物商の許可を取っている自動車解体業者だけが 発行できる書類です。
その解体屋さんの古物登録番号や、解体した車の型式、解体日等が記載されています。
永久抹消登録手続き(15条)をする時や、自動車税の支払いを止める時に使用します。
又、所有者の印鑑証明書が取れなくて、陸運局での手続きが行えない時に必要となります。
大体どこの解体屋でも無料で発行してもらえます。FAXや郵送で自宅に届けてくれます。
自動車解体証明書の発行にはおおよそ5日~10日の日数がかかるでしょう。
自動車解体業許可
自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、事業所の所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要です。
この許可は政令で定める期間(5年以上)毎に更新が必要です。
許可を受けるには、「事業施設」および「申請者の能力」「欠格要件に該当しないこと」の3つが必要要件となります。
それぞれの要件の主な内容は以下の通りです。
- 事業施設事業施設
・囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所がある事
・廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場がある事
- 申請者の能力
・解体手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知
・解体業の継続運営能力(事業計画書等から判断する)
- 欠格要件に該当しないこと
・法人そのもの、役員及び本支店の代表者や規約締結権限がある使用人等が、禁固以上の刑、関連法違反による罰金及び許可取消し後から5年を経過していないこと、暴力団関係がないこと等。
自動車の解体をお願いする時は、念の為に許可を受けている会社かどうかを確認しましょう。
事故車と修復歴車
世間一般的には、事故車とは「事故をした車」の事ですが、
自動車業界(解体業界・買取業界等)での事故車とは、事故を起こした車の中で「車体の骨格(フレーム)に当たる部位を損傷し、修正あるいは部品の交換により修復した車」の事を言います。
つまり、事故をした車でも骨格(フレーム)を損傷していない車は、自動車業界では事故車とはなりません。走行に悪影響のない、バンパーやドアなどを損傷し修理したり交換したりした車は「修復歴車」になりません。
自動車解体屋さんに買い取ってもらう時には、修復歴の「有る無し」をきちんと伝えましょう。
事故をしていても、修復歴がなければ買取額を大幅に減額される事はないでしょう。
骨格(フレーム)の部分とは以下のイラストの「a」から「i」までの部分です。
これらの部分が、損傷・修復・交換されている車が、修復歴車(事故車)となります。
a.インサイドパネル
b.フレーム(サイドメンバー)
c.ルーフパネル
d.ラジエータコアサポート
e.クロスメンバー
f.ダッシュパネル
g.フロア
h.ピラー
i.トランクフロア
使用済自動車処理状況検索機能
解体屋さんに引き渡した自分の車の処理状況を確認できるシステムが「使用済自動車処理状況検索機能」です。
平成20年5月6日からWeb上で確認できるようになります。
自動車リサイクル法指定法人の財団法人自動車リサイクル促進センターのHPで、
車台番号の下4桁と登録番号(軽自動車の場合は車両番号)を入力、
(又は、車台番号の下4桁とリサイクル券番号(移動報告番号))すればOK。
以下の内容が確認できます。
- 処理状況--引取・フロン回収・解体・破砕の状況
- 引取業者情報--自治体登録番号、事業所名称、所在地、電話番号
解体屋さんに引き渡した後の処理状況を確認してみましょう。
・システム稼働時間 7:00~24:00
譲渡証明書
車を売却する際に必要な書類です。
自動車解体屋さんに車を買い取ってもらう時に必要な場合があります。
この書類により、現在の所有者が新しい所有者に車を譲渡したことを証明します。
譲渡証明書を作成するに当たっては、実印を捺印する必要があります。
また、譲渡証明書には譲渡する車の車台番号や所有者の住所、氏名を記入する欄があり、書類に記入する時は、印鑑証明書に記載されている内容をそのまま転記しなければなりません。
氏名や住所の省略漢字等を記入しないようにしましょう。