抹消登録
永久抹消登録の書類、やり方
自動車解体するときには、永久抹消登録手続きの後廃車となりますが、
自動車解体業者に抹消登録を依頼すると5,000円ほどの手数料が必要になります。
抹消登録は自分でもできます。時間に余裕がある人や、費用を節約したい人は自分で抹消登録したほうが良いでしょう。
1.永久抹消登録する場所
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で抹消登録手続きをします。
具体的な住所は、ネットで登録乗用車の場合は「陸運支局 ○○県」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会 ○○県」と検索すれば見つかりますよ。
2.永久抹消登録に必要な書類・情報
- 自動車検査証(車検証) ※自動車の所有者のもので発行日から3ヶ月以内
- 印鑑 ※印鑑登録されている印鑑です
・本人が申請するときはは申請者の印鑑
・本人ではない場合は所有者の実印の押された委任状 - 代理人の印鑑
※代理人申請の場合に必要です - 印鑑証明書
- 委任状(実印捺印)
※委任状は、第三者(中古車店、ディーラー)等に委任して手続きを行う際に、提出する必要のある書類です。 - 住民票・戸籍附票
※住所変更等の理由で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合のみ - ナンバープレート×2枚 (前後のナンバープレート)
3.永久抹消登録に必要な情報
- 還付金の受け取り方法
・口座振込みの場合
⇒振込先の口座情報(金融機関名・支店名・種類・口座番号)
・郵便振込みの場合
⇒郵便局名称
- 解体報告記録がなされた日および車台番号、移動報告番号
※解体業者で解体すると「移動報告番号」を連絡してもらえます。 - 所有者および代理人の連絡先
4.抹消登録はお早めに!
車を使用しないだけだから、そのまま何もせずに放置しておけばよいと思っている人もいるかもしれませんが、
抹消手続きを行わないと、毎年自動車税を支払わなくてはなりません。
自動車税は車検までの残りの月数でお金が返ってきますので、なるべく早く手続きをしましょう。
一時抹消登録
自動車の使用を一時的に中止する場合、又は乗りたい人がいれば譲るつもりなので解体せずに抹消登録だけしておきたい。という様な場合は一時抹消登録を行います。
1.一時抹消登録する場所
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で抹消登録手続きをします。
2.一時抹消登録に必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑 ※印鑑登録されている印鑑(実印)
・本人が申請するときは申請者の印鑑
・代理人申請の場合は所有者の実印の押された委任状
- 印鑑証明書 ※自動車の所有者のもので発行日から3ヶ月以内
- ナンバープレート×2枚 (前後のナンバープレート)
- 陸運支局(又は軽自動車検査協会)で購入する書類
・申請書(OCRシート3号の2) (30円)
・手数料納付書 (登録印紙 350円)
■場合によって必要な書類
- 代理人の印鑑 ※代理人申請の場合に必要
- 委任状(実印捺印)
※委任状は、第三者(中古車店、ディーラー、知人)等に委任して手続きを行う際に、提出する必要のある書類です。
- 住民票・戸籍附票 ※住所変更等の理由で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合のみ
3.一時抹消登録後について
一時抹消登録したあと、その車をどうするかによって、以下の4つの申請が必要になります。
①検査を受けて同一人物が再使用する場合 ・・・ 「中古新規登録」
②車両を解体した場合 ・・・ 「解体届」
③輸出しようとする場合 ・・・ 「輸出届」 (輸出予定届出証明書発行)
④所有者が変わった場合 ・・・ 「所有者変更記録申請」