廃車や保険の手続き・やり方・書類・支払い料金

永久抹消登録と一時抹消登録の必要書類と手続き

自動車は抹消手続きを行うことによって、廃車されたという事になります。

抹消登録には2種類有ります

永久抹消登録(自動車解体時)

車の解体を前提とした抹消登録です。文字通り日本国内では二度と走ることができなくなります。

事故で大破した、台風や地震などによって水没した、自然災害などで車が流されてどこにあるのか分からない、故障で修理不可能、盗まれたりして行方不明になった等のクルマは、
2度と使わないクルマという事で永久抹消登録を行います。

永久抹消登録を行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付が受けられませんので、
再度登録してナンバープレートを交付してもらう事が出来なくなります。

道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、法的にも「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされています。
愛車とは永遠のお別れになってしまうという事ですね。

永久抹消でも一時抹消のどちらの場合でも、抹消登録した翌月以降の自動車税が月割りで戻って(還付)還付されます。
例えば6月中に廃車した場合には、7月以降翌年3月までの9か月分が戻ってきます。
廃車手続き完了後、数か月後に県税事務所から還付の葉書が自宅に郵送され、銀行等で還付金を受け取れることとなります。

又、重量税についても、車検が1ヵ月以上残っている場合は月割りで戻って来ますので、車を使わないのであれば、なるべく早く手続する方が良いという事です。

一時抹消登録

自動車解体するときは一時抹消登録では駄目です。

文字通り一時的に抹消する手続きです。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされていて、一時的に自動車の使用を停止する場合などにする手続きです。
この抹消手続きの場合は、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、街を走ることができます。

自動車税は、永久抹消時と同じように還付されますが、重量税は1か月以上車検が残っといても還付はされません。

新車を買って今までの愛車を下取りとしてディーラー等に出した場合、ディーラーが中古車として販売するときはこの一時抹消登録をします。中古車が売れたときに再び登録し販売します。

永久抹消登録の書類


自動車解体するときには、永久抹消登録手続きの後廃車となりますが、
自動車解体業者に抹消登録を依頼すると5,000円ほどの手数料が必要になる場合が有ります。
抹消登録は自分でもできます。時間に余裕がある人や、費用を節約したい人は自分で抹消登録したほうが良いでしょう。

永久抹消登録する場所

登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で抹消登録手続きをします。

具体的な住所は、ネットで登録乗用車の場合は「陸運支局 ○○県」、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会 ○○県」と検索すれば見つかりますよ。

永久抹消登録に必要な書類・情報

  • 自動車検査証(車検証) ※自動車の所有者のもので発行日から3ヶ月以内
  • 印鑑  ※印鑑登録されている印鑑です
    ・本人が申請するときはは申請者の印鑑
    ・本人ではない場合は所有者の実印の押された委任状
  • 代理人の印鑑 ※代理人申請の場合に必要です
  • 印鑑証明書
  • 委任状(実印捺印) ※委任状は、第三者(中古車店、ディーラー)等に委任して手続きを行う際に、提出する必要のある書類です。
  • 住民票・戸籍附票 ※住所変更等の理由で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合のみ
  • ナンバープレート×2枚 (前後のナンバープレート)

永久抹消登録に必要な情報

  • 還付金の受け取り方法
    ・口座振込みの場合 ⇒振込先の口座情報(金融機関名・支店名・種類・口座番号)
    ・郵便振込みの場合 ⇒郵便局名称
  • 解体報告記録がなされた日および車台番号、移動報告番号 ※解体業者で解体すると「移動報告番号」を連絡してもらえます。
  • 所有者および代理人の連絡先

抹消登録はお早めに!

車を使用しないだけだから、そのまま何もせずに放置しておけばよいと思っている人もいるかもしれませんが、
抹消手続きを行わないと、毎年自動車税を支払わなくてはなりません。
自動車税は車検までの残りの月数でお金が返ってきますので、なるべく早く手続きをしましょう。

一時抹消登録の必要書類

自動車の使用を一時的に中止する場合、又は乗りたい人がいれば譲るつもりなので解体せずに抹消登録だけしておきたい。という様な場合は一時抹消登録を行います。

一時抹消登録する場所

登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で抹消登録手続きをします。

一時抹消登録に必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑  ※印鑑登録されている印鑑(実印)

・本人が申請するときは申請者の印鑑
・代理人申請の場合は所有者の実印の押された委任状

  • 印鑑証明書  ※自動車の所有者のもので発行日から3ヶ月以内
  • ナンバープレート×2枚 (前後のナンバープレート)
  • 陸運支局(又は軽自動車検査協会)で購入する書類

・申請書(OCRシート3号の2)  (30円)
・手数料納付書  (登録印紙 350円)

場合によって必要な書類

  • 代理人の印鑑 ※代理人申請の場合に必要
  • 委任状(実印捺印)

※委任状は、第三者(中古車店、ディーラー、知人)等に委任して手続きを行う際に、提出する必要のある書類です。

  • 住民票・戸籍附票   ※住所変更等の理由で車検証と印鑑証明の住所が異なる場合のみ

一時抹消登録後について

一時抹消登録したあと、その車をどうするかによって、以下の4つの申請が必要になります。
①検査を受けて同一人物が再使用する場合 ・・・ 「中古新規登録」
②車両を解体した場合 ・・・ 「解体届」
③輸出しようとする場合 ・・・ 「輸出届」 (輸出予定届出証明書発行)
④所有者が変わった場合 ・・・ 「所有者変更記録申請」

解体と廃車完了までの流れ


自動車解体業者に自動車の解体をお願いして、
廃車手続きが完了するまでの流れを確認しておきましょう。

廃車手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録が有ります。
どちらも自分の住んでいる管轄の陸運支局で手続きを行います。軽自動車の場合は軽自動車協会で行います。

自動車を解体業者に解体依頼。車を解体業者に運ぶ(運搬してもらう)
↓                         ↓
1.一時抹消登録                 1.自動車の解体

・自動車税:翌月から還付             ↓

・重量税:還付の起算日となる       2.永久抹消登録

・自賠責保険:翌月から還付          ・自動車税:翌月から還付

↓                     ・重量税:還付の申請。翌月から還付

2.自動車の解体           ・自賠責保険:翌月から還付

3.解体届け

・解体届けを陸自で行う
・重量税:還付の申請。翌月から還付

  • 永久抹消登録をする場合は、陸事での手続きは1回で済みます。永久抹消を申請する際には「解体記録日」の記載が必要になります。自動車解体業者から「解体記録日」の連絡が来るまで多少時間がかかります。
  • 一時抹消登録の場合は、解体届けを陸運支局にしなければなりませんので、あわせて2回陸事に行く必要があります。メリットとしては、一時抹消登録は書類さえ揃えばすぐに申請できますので、税金の還付の起算日を早めることができ、月末などに一時抹消する事により税金等の還付金が減らずにすみます。永久抹消登録の時のように、時間のかかる「解体記録日」の連絡を待つ必要が無いからです。

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