自動車を解体や廃車した後は、任意保険の手続きも済ませておきましょう。
手続きの種類は、解約・中断・継続の3種類があります。
廃車や解体をした後、マイカーを再び所有するかどうかによって、手続きの種類が変わってきます。
自分自身の今後の予定をある程度決めましょう。
解約手続き
自動車解体・廃車後、クルマを購入する予定の無い人は、解約手続きをしましょう。
残っている期間(月数)の返金がありますので、廃車手続き完了後になるべく早めに自分が加入している保険会社に連絡しましょう。任意保険の返金は月割り計算となりますので早めに手続きしたほうがお得です。
契約開始日が10日の場合、その月の10日までに解約手続きをした方が良いのです。11日に解約手続きをすると1か月分余分に保険料を支払う事となります。
自動車を解体する日、廃車手続きをとる日が決まっている場合は、早めに保険会社に連絡して、「先付け解約」と言う制度を利用しましょう。
任意保険には「先付け解約」という制度があり、例えば9月30日に廃車手続きをする予定となっている場合、例えば9月20日に保険会社に連絡して、9月30日に解約するという手続きをとることができます。
中断手続き
自動車を解体して廃車手続きをし、今後まったく自動車を使う事が無いと思っていても、環境や予定が変わって再びクルマを運転することになるかもしれません。
今後、少しでも再度運転をする可能性の有る人は、「中断手続き」を行うことがおすすめです。
今後、再びマイカーを所有する事になり、任意保険が必要となった時には、10年以内であれば中断する前の等級を引き継ぐ事ができます。
任意保険の中断を行うと、中断証明書が発行されますので大切に保管しておきましょう。
中断証明を取得する条件
中断手続きをするには一定の条件を満たしている必要があります。
- 中断する理由が廃車・他人への譲渡・リース業者への返還の場合
- 中断前の等級が7等級以上
- 中断後の保険契約も7等級以上
保険の中断日までに、廃車・譲渡・返還手続きを終えている必要があります。
又、中断証明書は無料で発行してもらえます。
保険を継続
廃車などをした後、何ヶ月後かに自動車を購入して任意保険が必要になる予定の人は、そのまま保険を継続していた方がお得なケースも有ります。
そんな時は、保険会社の方とよくご相談の上、決めるのが良いでしょう。