用語解説2

フロン類回収業

使用済自動車に装備されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として事業所所在地の都道府県知事、又は保健所設置市の市長の登録が必要。
この登録は5年毎の更新。

回収業者は、フロンを専用ボンベに回収し、自動車製造業者等に引き渡します。
自動車製造業者等は、引き取ったフロン類を高温で燃やして完全に破壊して無害化し、フロン類を回収した使用済自動車を、解体業者さんへ引き渡します。

フロン類回収業者の行為義務

  • 使用済自動車の引取義務

引取業者から使用済自動車の引取りを求められた時に、正当な理由がある場合を除いて、使用済自動車を引き取る義務。

  • 回収基準に従ってフロン類を回収する義務

フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す義務。

  • 使用済自動車の引渡し義務

フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す義務があります。

  • 使用済自動車の引取・引渡実施報告義務及びフロン類再利用量等の報告義務

電子マニフェスト制度を利用し、使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に報告する義務があります。
また、毎年度終了後1カ月以内に、事業所毎に、フロン類の再利用量等の項目について情報管理センターに報告する義務があります。

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