用語解説2

破砕業者

解体自動車をプレス・せん断・シュレッディングする事を破砕(はさい)と言います。解体したクルマは破砕業者によって処理されます。
解体屋さんでも、破砕業者の許可を持っていない業者もあります。

破砕業者の役割

自動車リサイクル法の仕組みの中で、破砕業者は、解体自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割が有ります。

破砕業者の許可

解体自動車の破砕又は破砕前処理を業として行うには、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受ける必要が有ります。5年毎の更新も必要。
解体業者がプレスを行う場合にも、解体業の許可に加えて破砕業の許可が必要。
2005年1月1日以降は、事業所毎に見やすい場所に標識を掲げなくてはなりません。縦横20cm以上のサイズで、氏名(名称)、許可番号を明記しなければなりません。

破砕業者の行為義務

  • 使用済自動車の引取義務

解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取る義務があります。

  • 使用済自動車の再資源化基準に従った処理義務

解体自動車を引き取った後、再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施する義務があります。

  • 解体済自動車又は解体事業者の引渡し義務

破砕前処理工程のみを行う破砕業者(破砕前処理業者)は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者(破砕処理を行う者)又は解体自動車全部利用者へ引き渡す義務があります。
また、解体自動車全部利用者に引き渡す場合には、引渡しの事実を証明する書面を5年間保存する義務があります。

  • シュレッダーダストの引渡し義務

破砕業者は、破砕後シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者等に引き渡す義務があります。

  • 使用済自動車の引取・引渡実施報告義務

電子マニフェスト制度を利用し、使用済自動車の引取・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告を行う義務があります。

-用語解説2

© 2024 解体・廃車する車の高価買取査定