自動車リサイクル法に基づく登録制度が平成17年1月から開始されています。
マイカーを解体屋さんに引き取ってもらう時は、その解体屋さんが許可を得ているかどうかをホームページ等で確認しましょう。
ホームページの、会社概要などのページに明記されているはずです。
許可や登録を得ないで営業していると1年以上の懲役または50万円以下の罰金です。
自動車所有者から使用済み自動車の引取りを事業として行う為には、事業所所在地管轄の都道府県知事、又は保健所設置市の市長の登録を受けなければなりません。
登録有効期間は5年です。
エアコンが付いている場合はフロンガス類回収業者に、エアコンがない場合は自動車解体業者に引き渡さなければなりません。
引取業者及びフロン類回収業者は,電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため,都道府県知事等への登録とは別に,(財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。